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【2010年第3号】国外所得税控除ルールの明確化
JRIS NEWS
【2010年第3号】国外所得税控除ルールの明確化
2010/01/18
2009年
12月25日付で《財政部国家税務総局:
企業の国外所得税収控除の関連問題に関する通知》
で公布され、2008年1月1日にさかのぼって施行されることになりました。本通知に基づいて、
居住者企業及び非居住者企業が中国国内にて設立する機構、場所が、その要納税額より国外にて納付した所得税額を控除する場合、本通知を適用します。
【JRIS NEWS 10-03】.pdf
(219 KB)
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